

金融機関などの債権者からの申し立てにより競売開始決定通知※が届きます。

裁判所の執行官が物件の調査のために不動産を訪問し、外観や室内を見学し必要に応じて写真撮影などを行います。

調査結果を反映した評価書が作成されます。

競売の入札時期を知らせる書類が届きます。
同時期に新聞や情報誌などに競売物件として公開され掲載されます。

期間入札が開始します。

買受人が決定します。

明け渡しのため引越しすることになります。

(1)1回ローンの支払いを遅延すると督促状が届きます。
一般的には債権者である金融機関から呼び出しを受けて、今後の支払いについての相談の場が設けられます。
(2)続けてローンの支払いが遅れると、債権者から呼び出され、この段階の話し合いで担当者に任意売却を勧められる事もあります。
(3)再度延滞し延滞が3回目になると期限の利益を主張できなくなり債権者より一括返済を求められます。
この段階で債権者が保証会社に代位弁済を要求することになり、債権・担保物権などが求償権の範囲で保証会社に移転します。個人信用情報に事故情報として記録が残され、金融機関からの借入れができなくなります。
(4)差押登記が入ります。
以後、不動産の所有者は不動産を自分の意思では売買することができなくなります。
(5)競売の申立てとなります。
競売による落札価格裁判所の選任した評価人が、対象物件の価格評価などについて記載した書類を作成し、その評価額に基づいて売却基準価額が決定されます。