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競売とは

  • 不動産競売について

    金融機関などの債権者が、住宅ローン返済の滞った債務者への貸付金を回収するために、担保となっている不動産を裁判所に申立てをして強制的に売却することを不動産競売と言います。
    対象となる不動産が競売物件です。
    その不動産を最低売却価格以上の最高価格で落札するシステムを競売と言います。
  • 競売の落札価格

    裁判所の選任した評価人が、対象物件の価格評価などについて記載した書類を作成し、その評価額に基づいて売却基準価額が決定されます。
    その売却基準価額から20%に相当する額を控除した買受可能価額以上が、買受けの申出の額になります。
    この価格は、市場価格よりもかなり低く設定され一般的には市場価格の5~7割と言われます。
  • 競売後に残った住宅ローン

    任意売却も競売で売却しても、住宅ローンがなくなるわけではありません。
    残った住宅ローンに対して支払い義務は継続します。しかし、任意売却の売却価格と比べて落札価格の低くなる競売の場合、残る住宅ローンも多くなってしまいます。
    また、競売後に自己破産をしたとしても、住宅ローンに連帯保証人が付いている場合には、連帯保証人に残債が請求されます。
    最終的には、連帯保証人の方も自己破産をせざるをえないような状況になる場合もあります。
  • 競売落札後の不動産の引渡し

    引き渡しの時期について、競売の場合は落札した買受人から立退きの要請があれば直ぐに退去しなければなりません。退去を拒んだ場合、買受人が裁判所に「不動産引渡し命令」の申し立てをすると、早ければ1~2週間で「不動産引き渡し命令」が発令されます。
    その2週間~1ヶ月後に明け渡しの断行となります。
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