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住宅ローンの知識

借りる金額

自己資金が足りないときは

1 頭金を貯めてから建てるか、今建てるか?」で、現在は、頭金を貯めるよりも100%ローンのメリットを生かす時期であることが分かりましたが、もし、500万円の自己資金があれば、毎月返済金額を16,563円減らせることも分かりました。
実際、希望する物件の予算を考えた場合、無理なく返せる範囲を超えてしまうこともあるようです。
一生に一度の買い物を「妥協したくない」という思いの方の中には、親から資金を援助してもらったり、借り入れをしている方もいます。

親からの資金援助

親からの資金援助で重要なポイントは「贈与税」です。
贈与額の基礎控除は1年間に110万円ありますが、それを超えると贈与税が課税されます。
2011年12月までは、親から子に住宅資金として贈与する場合1,000万円まで非課税となります。(合計1,110万円まで非課税) 贈与額が110万円を超えた場合の贈与税率 1,000万円の住宅資金枠がなければ、1,000万円の贈与を受けた場合、231万円の贈与税がかかることになりますが2011年12月末までに1,000万円の枠を利用し、確定申告をすれば払わずに済むことになります。
注意点としては、ご両親からそれぞれ1,000万ずつ贈与を受けるということはできないことです。両親からそれぞれ1,000万円ずつもらう場合は2,000万円の贈与を受けたこととなり非課税枠を超えるので贈与税が発生します。受ける方の合計金額になることに注意してください。
また、相続時精算課税制度を活用すると親から子への贈与累計額で2,500万円までは贈与税が非課税になります。なお、この制度を使って贈与された額は相続時に相続財産に加算され、一度この制度を使うと以降の贈与はすべてこの制度が適用されることになりますので注意が必要してください。
(相続時精算課税制度においても、2011年12月末までの住宅取得資金贈与は1,000万円が加算され、3,500万円までの贈与分が非課税になります)

親からの借り入れ

資金援助ではなく、親から借金をする方もいます。
この場合、税務署に贈与とみなされないように注意が必要です。ちゃんと契約書を作成し、銀行振込みなどで、返済実績を残すなど、親からの借金であることを客観的に証明できるようにしなければなりません。
借入れの金利については、市場実勢に比べて低い金利で借入れしている場合もあるようです。
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