対象となる不動産が競売物件です。
その不動産を最低売却価格以上の最高価格で落札するシステムを競売と言います。
その売却基準価額から20%に相当する額を控除した買受可能価額以上が、買受けの申出の額になります。
この価格は、市場価格よりもかなり低く設定され一般的には市場価格の5~7割と言われます。
残った住宅ローンに対して支払い義務は継続します。しかし、任意売却の売却価格と比べて落札価格の低くなる競売の場合、残る住宅ローンも多くなってしまいます。
また、競売後に自己破産をしたとしても、住宅ローンに連帯保証人が付いている場合には、連帯保証人に残債が請求されます。
最終的には、連帯保証人の方も自己破産をせざるをえないような状況になる場合もあります。
その2週間~1ヶ月後に明け渡しの断行となります。
対応エリア
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